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相続時精算課税制度




相続時精算課税制度は、贈与税と相続税を統合的に扱う特別な課税方式です。
この制度の主な特徴と仕組みは下記の通りです。

2024年1月1日以降の改正点は、年間110万円の基礎控除が新たに創設されます。
これにより、暦年課税よりも有利になるケースが増えると予想されています。





①適用対象者

贈与者は、60歳以上の父母または祖父母
受贈者は、18歳以上の子または孫(贈与を受けた年の1月1日時点)



②制度の仕組み

2,500万円の特別控除が設けられており、この金額までは贈与税が課税されない
特別控除を超える部分に対しては、一律20%の税率で贈与税が課税される



③申告書の提出

相続時精算課税制度を選択する場合、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までに、必要書類を添付した贈与税の申告書を提出する必要があります。
一度選択すると、その贈与者からの贈与に関しては継続して適用され、暦年課税に戻ることはできない。



④相続時の取り扱い

贈与者が亡くなったときに、相続時精算課税制度で贈与された財産の価額(贈与時の時価)が相続財産に加算されて相続税が計算される。
既に納付した贈与税額は、計算された相続税額から控除される。



⑤相続時精算課税制度のメリット

生前贈与を通じての相続税の節税が可能となる。
収益物件の贈与により、相続財産の増加を抑えつつ、相続人の納税資金準備にも役立ちます。



⑥相続時精算課税制度のデメリット

この制度を選択すると、同じ贈与者からの贈与に関しては暦年課税に戻ることができなくなる。
将来の状況変化に対応できなくなる可能性がある。

この制度で贈与された宅地は、相続時に小規模宅地等の特例を適用できなくなる。
これにより、相続税の負担が増える可能性がある。
不動産を贈与する場合、不動産取得税や登録免許税の負担が大きくなる可能性があります。

贈与した財産が値下がりした場合、「相続時」に贈与時の価額で計算されるため、不利になる可能性がある。

贈与額の大小に関わらず、必ず贈与税の申告が必要となる。
申告を忘れると重大な問題につながる可能性があります。

先に贈与を受けることで、相続人が納税資金の不足におちいる可能性があります。





この制度は、贈与税と相続税を一体的に捉えることで、より柔軟な資産移転を可能にします。
ただし、一度選択すると変更できないなど、慎重な判断が必要です。

特に、デメリットを考慮して相続財産全体を考慮に入れた検討が重要であり、専門家への相談が推奨されています。



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