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生活福祉資金貸付制度




生活福祉資金貸付制度は、低所得者や障害者、高齢者世帯を対象とした経済的支援と自立促進を目的とした制度です。

以下に詳細を記載しています。





生活福祉資金貸付制度の目的は、住民の世帯における生活の安定と経済的自立を図ることです。
実施主体は都道府県社会福祉協議会が実施主体となり、市区町村社会福祉協議会が窓口として機能しています。
貸付条件は無利子または低利子での貸付けを実施しています。



対象世帯は、
①低所得世帯(市町村民税非課税世帯)
②障害者世帯(身体障害者手帳や療育手帳、精神障害者保健福祉手帳所持者など)
③高齢者世帯(65歳以上の高齢者世帯)



貸付資金の種類は、
①総合支援資金 失業などで日常生活全般に困難を抱えた世帯向け
②福祉資金 具体的な利用目的がある場合の貸付け
③教育支援資金 高校や大学などの就学のための資金





より効果的な自立支援を図るため、生活困窮者自立支援制度と連携した貸付を実施しています。
生活困窮者自立支援制度は経済的支援だけでなく、継続的な相談支援を通じて対象世帯の自立と社会参加を促進することを目的としています。
利用を希望する場合、居住地の市区町村社会福祉協議会に相談することが推奨されています。





生活福祉資金貸付制度に関する問い合わせは、住んでいる市区町村社会福祉協議会または都道府県社会福祉協議会で受け付けています。
お金に困った場合、無利子または低金利で借りられるため、まずは住んでいる福祉協議会の利用を検討しましょう。



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