配偶者の加給年金について
配偶者の加給年金とは、厚生年金を受給する人(原則として厚生年金の加入期間は20年以上が必要)に扶養している配偶者がいる場合、年金額に加算される制度です。
年金額に加算されるための条件があります。
配偶者が65歳未満であること。
配偶者の前年の年収が850万円未満、または所得が655万5,000円未満であること。
配偶者と同居しているか、離れて暮らしている場合は配偶者に仕送りをしていること。
配偶者の加給年金の適用対象外となる場合は以下のとおりです。
配偶者が厚生年金に20年以上加入している、かつ、老齢厚生年金の受給資格がある場合。
配偶者が障害年金の受給資格がある場合。
加給年金の金額は、配偶者の加給年金として年間22万8,700円が支給されます。
配偶者が65歳に到達した時点で、加給年金は終了します。
他にも、配偶者に特別加算が適用される場合もあります。
その金額は受給者の生年月日に応じて、3万3,800円から16万8,800円の範囲で追加されます。
加給年金を受け取るには、年金事務所や年金相談センターでの手続きが必要となります。
詳細は年金事務所や年金相談センターで相談しましょう。
申請をしないと受け取れないため、忘れずに確認をしましょう。
