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金融ADR制度




金融ADR制度(Alternative Dispute Resolution)とは、金融機関と顧客との間で発生したトラブル解決する制度です。
2010年から施行され、利用者保護と利便性向上を目的としています。
裁判に訴えることなく、中立・公正な第三者の介入のもとで話し合いを介して解決を図ります。





金融ADRについて

迅速性 : 裁判と比較して短期間での解決が可能。一般的に2~6ヶ月程度が標準的な処理期間となっています。
低コスト : 多くの場合、利用料は無料です。
対象範囲 : 紛争だけでなく、苦情も取り扱います。
中立性と公正性 : 金融分野に精通した中立・公正な専門家が和解案を提示します。
金融機関の手続応諾義務 : 利用者からの紛争解決の申立てに応じなければならない。
金融機関の資料提出義務 : 事情説明や資料提出の要請に応じなければならない。
金融機関の結果尊重義務 : 提示された和解案を尊重しなければならない。





金融ADRの具体的な事例をいくつか紹介します。

①投資商品の損失に関する紛争

金融機関に勧められて投資商品を購入したところ、予想に反して大損してしまった。
顧客は金融機関の担当者から、商品の仕組みやリスクについて十分な説明がなかったと主張。



②暗号資産の取引に関する紛争

顧客の暗号資産取引アカウントが一部凍結されて、金銭や暗号資産の操作ができなくなった。
正当な理由がないとして、顧客はアカウント凍結に解除を求めたが、金融機関側はマネーロンダリングの可能性を疑いありと主張。



③暗号資産の送金の反映トラブル

顧客が保有している暗号資産を金融機関の入金用アドレスに送金したが、送金が反映されず抽出できなくなった。
顧客が使用したネットワークを金融機関が採用していないことが原因。





上記の事例では、金融ADR機関が中立・公正な立場で両当事者の言い分を聞き、和解案を提示して解決を図ります。
金融ADRは裁判よりも簡易・迅速な手続きで、話し合いによる解決を目指すことができる制度です。

銀行や証券、保険など、金融業界の各分野に対応する指定紛争解決機関(金融ADR機関)が設置されています。
生命保険業界では一般社団法人生命保険協会、損害保険業界では日本損害保険協会がそれぞれ指定紛争解決機関として機能しています。

利用者はトラブルが発生した金融機関または当該金融機関が契約している金融ADR機関に問い合わせることで、この制度を利用できます。
金融ADR制度は、裁判に比べて簡便で柔軟な解決方法を提供し、金融トラブルの効果的な解決手段として機能しています。



金融ADRのメリットとして、金融機関は利用者からの紛争解決の申し立てに応じなければならない。
金融ADR機関が提示した和解案を尊重する必要があります。

必ずしも利用者の思い通りの和解案になるとは限らないこともあります。
また、金融機関が和解案を受け入れない場合もあります





銀行や証券、保険の契約をした後で、だまされて契約してしまったかもしれない。
と不安になってしまうことがあると思います。

そのような場合、金融ADR制度を利用してみると解決できる可能性があります。



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