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地域別最低賃金の改定 10月適用ではなく、11月や12月以降にずれ込む なぜ?




2025年度の地域別最低賃金は「適用開始日の分散・先送り」が広がっている。

集中していた10月適用が減り、11月・12月以降にずれ込む都道府県が多数出ています。





例年は多くの都道府県で、10月1日付で新最低賃金が適用される。

しかし、2025年度は10月適用が20都道府県にとどまり、11月が13府県、12月以降も14府県に上るという異例の分散状況になっている。

厚生労働省が公表した一覧でも、都道府県ごとに発効日が10月〜翌年3月まで“順次”になっていることが確認できる。





なぜ遅れているのか?

引き上げ幅が大きくなった(全国加重平均で前年より大幅上昇)。

これに伴い、中小企業や事業者側から「準備期間が欲しい」「人件費負担を平準化したい」といった声が強まり、発効日の先送り・分散化につながったと報じられています。



一方で、知事や地元の要請で「隣県との格差を縮めるため積極的に高める」動きもある。

引き上げ額を競う(高くする)一方で、適用時期は分散するという矛盾した現象が出ています。



最低賃金の発効日は法律上のルール(公示から30日経過後等)や地方審議会・異議申し立ての手続きの進行状況で変わる。

そのため、答申→公示→発効のタイムラグが各地で異なる点も要因です。

厚労省の資料にも「発効日は異議の状況等により変更の可能性あり」と注記されています。





具体例

福岡:発効日 令和7年11月16日(時給1,057円)。

長崎:発効日 令和7年12月1日(時給1,031円)。

熊本・大分:発効日 令和8年1月1日(それぞれ1,034円/1,035円)。

沖縄:発効日 令和7年12月1日(時給1,023円)。地域紙でも「12月1日から」と報道あり。

秋田や群馬などは発効を2026年(令和8年)春までずらす例もあり、最大で半年近い遅れが出る地域もあると指摘されています。





発効が遅れる地域では、最低賃金近辺で働く非正規やパートの賃上げ時期が遅れ、生活改善の効果が後ろ倒しになってしまう。

「発効日の先送りは法の趣旨に反する」と批判する声や、「企業の準備に配慮した現実的措置だ」との立場もあり、今後の議論・改善点を巡って論点になっている現状がある。



参考資料 Yahooニュース 最低賃金改定、14県12月以降 異例の遅れ、薄まる効果



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