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年間所得30億円超の超富裕層への上乗せ課税




2024年(令和6年)税制改正で決まった「高所得者への上乗せ課税」は、2025年度に実施される。





上乗せ課税導入の背景

日本の所得税は累進課税(所得が高いほど税率が上がる)が導入されている。

だが、実際には「所得1億円」を超えるあたりから、負担率(所得に占める税金の割合)が下がる現象があります。





なぜ負担率が下がるのか?

高額所得者の多くは「給与」よりも「株式譲渡益」や「配当金」で稼いでいる。

これらの金融所得は、一律20%程度の分離課税(所得税15%+住民税5%)となっている。

給与所得に比べて税率が低く、しかも社会保険料の対象外である。

その結果、年収1億円超の人の実質的な税負担率が下がるという歪みが生じています。





今年に実施される「追加課税(金融所得課税の特例)」について

対象:年間所得30億円超の超富裕層

内容:金融所得(配当・譲渡益など)に対して最大5%の追加課税を上乗せ

目的:金融所得の税負担を高め、所得税の逆転現象を是正する

ただし、対象者は数百人程度とされ、実際の税収効果は数十億円規模にとどまります。





財務省は、「1億円の壁」問題の是正をさらに進める予定だ。

この追加課税の対象範囲を広げる(ハードルを下げる)ことを検討中です。

有力案(報道ベース)として、現在の「所得30億円超」→ 「10億円前後」、またはさらに低いラインへ引き下げる。

課税率(上乗せ部分)も見直し検討。

株式譲渡益や配当などの金融所得に限定せず、包括的に課税する案も議論中である。



参考資料 日本経済新聞 高所得者課税「1億円の壁」に是正案 対象300人から拡大検討



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