住宅を借りづらい人の支援拡充 改正住宅セーフティネット法 10月から施行
高齢者などの住宅を借りづらい人たちへの支援を拡充する改正住宅セーフティネット法が10月から施行される。
なぜ法律を改正したのか?
単身高齢者が増える中で、「孤独死や入居者の死亡後の残置物処理」「家賃滞納リスク」などを大家が不安視し、入居を断るケースが増えている。
改正はこうした大家側の不安を減らし、要配慮者(高齢者・低所得者・障害者など)の賃貸入居を促すことが目的です。
法律改正の内容
居住支援法人の業務に「残置物処理」を追加
居住支援法人が、入居者(またはその委託)に基づき、入居者が死亡した際の賃貸契約解除手続きや居室内の残置物の整理・廃棄・指定送付先への発送などを行えるようになった。
これにより「死亡後の残置物を理由に高齢者に貸し渋る」状況を緩和する設計です。
国が示したモデル条項(「残置物の処理等に関するモデル契約条項」)を活用して、あらかじめ入居時に受任者(居住支援法人や管理会社など)を定める運用が想定されている。
「認定家賃債務保証業者」制度の創設(認定保証会社)
家賃保証会社のうち、要配慮者が利用しやすい基準(例:原則として保証の条件に連帯保証人を求めない/保証料が過度に高くないこと、苦情対応ルールの整備や情報公開など)を満たす事業者を国(土地交通大臣等)が認定する仕組みを新設する。
認定業者を使えることで、大家は家賃滞納リスクが減り、要配慮者の入居がしやすくなる。
終身建物賃貸借の利用促進(認可手続の簡素化)
「入居者が亡くなるまでの契約(=終身建物賃貸借)」といった形態を提供しやすくするため、これまで住宅ごとに必要だった認可手続きを事業者単位へ引き上げるなど手続きの簡素化を図る。
大家側の選択肢を広げる狙いです。
「居住サポート住宅」制度の創設(認定)と自治体支援/補助の拡充
「安否確認・見守り・福祉サービスへのつなぎ」など、居住支援機能を組み込んだ住宅(法律上は「居住安定援助賃貸住宅」)の認定制度を作り、改修補助や家賃低廉化補助など経済支援も組み合わせることで、要配慮者向け住戸の供給を促します。
自治体の支援体制強化(居住支援協議会等)
都道府県・市区町村レベルで住宅部局と福祉部局の連携を強め、居住支援協議会の設置・運営(努力義務化)や、居住支援法人の指定・監督、地域での相談窓口整備などを進める。
自治体の計画見直しや予算確保が想定されている。
改正住宅セーフティネット法は、「残置物処理のルール化+認定保証の創設+自治体の住宅⇄福祉連携強化」によって、大家の不安を減らし高齢者らの賃貸入居を増やすことを目指している。
施行は2025年10月1日からで、施行前(2025年7月頃)から認定申請などの準備が始まっている。
参考資料 Yahooニュース 「住宅弱者」の高齢者ら支援 改正法施行へ、残置物処分の仕組み整備
