マンション欠陥 組合が住人を代表して賠償請求
共用部分に欠陥のあったマンションにおいて、管理組合が建築会社や売主に対して損害賠償を請求しやすくする。
2026年頃の法改正の施行を目指す動きがあると報道されている。
背景には何があるのか?
現行法(民法や区分所有法など)では、マンションの共用部分(廊下や外壁、屋上など)に欠陥があった場合、損害賠償請求ができる主体は原則として「各区分所有者個人」となっている。
ただし、現実には管理組合が実質的に修繕や対応を担っている。
ところが、管理組合が損害賠償を請求しようとすると、「請求の主体になれるか」が争点となり、訴訟のハードルが高くなる。
近年では、大阪などで新築後、すぐに傾いたマンション問題(例:関電不動産開発のマンション)で、管理組合が訴訟を起こす正当性が裁判で争われた。
法改正のポイント(予定・検討中)
管理組合に「原告適格(訴える資格)」を明記した。
共用部分に欠陥があった場合、管理組合が単独で損害賠償請求できることを法律で明確にする。
現行法では、管理組合が訴えるには全区分所有者の同意や、特別な委任が必要と解釈されるケースがあるため、それを明確に修正した。
損害賠償請求の手続きの簡略化
たとえば、総会での決議だけで管理組合が請求できるようにする(今は明確でない)。
訴訟に必要な区分所有者全員からの委任を不要にする案も検討されている。
補償や保険制度の見直しも並行検討
欠陥の補修費用を補償する保険制度や、公的な支援制度の創設も議論されている。
法改正の今後におけるスケジュール
現在、国の審議会で具体的な制度設計が進行中である。
2025年以降に、必要な法律改正(民法・区分所有法など)が国会で提出審議される可能性がある。
2026年頃の施行を目指す動きがあると報道されている。
法改正が実現すると、どんなメリットがあるのか?
欠陥のあるマンションの住民が迅速に補償を受けられる可能性が高まる。
デベロッパーや建設会社の施工責任がより問われやすくなり、不良建築の抑止につながる。
参考資料 日本経済新聞 マンション欠陥、組合が賠償請求しやすく 法律に加え標準規約も改正
