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スキマバイト 複数アプリ利用で会社が労基法違反




単発で短時間の仕事ができるスポットワーク(スキマバイト)で、ひとつの企業が複数のアプリを使うと、その企業が労働基準法違反になる場合があることがわかった。





上記のように、労働者がアプリ事業者A、アプリ事業者B、アプリ事業者Cを使用し、合計労働時間が週42時間の労働になってしまう場合がある。

労基法では1日8時間、週40時間を超えて働かせるには労使協定を結ぶ必要があり、超えた分の割増賃金を支払う必要がある。

週42時間の労働の場合は、雇用している企業が労働基準法違反になってしまう。



アプリ事業者は「労務管理を代行する」などと、雇用主の企業が管理の手間を省けることをメリットとしてきた。

アプリ事業者には他社アプリを含めて管理する仕組みはないため、その部分が問題となっている。



参考資料 Yahooニュース スキマバイト、複数アプリ利用で労基法違反? 撤退するアプリ業者も



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